防衛特別法人税創設による法定実効税率の変更に注意!

企業会計

所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)の施行に伴い、関係する省令の改正が行われました。
これにより、令和8年(2026年)4月1日以降開始事業年度より、「防衛特別法人税」が法人税額に対する付加税として課されることとなります。

その結果、税効果会計を適用している企業においては、令和8年4月1日以降開始事業年度において解消が見込まれる一時差異に乗じる法定実効税率の計算式は以下の通り変更されますので留意が必要です。

(*1) 超過税率が適用される場合には、超過税率を使用
(*2) 超過税率の適用有無にかかわらず、標準税率を使用

具体的な実効税率の計算については、上記に各地方自治体の税率を当てはめることとなりますが、一時差異の解消年度により適用する実効税率が異なることとなるため、実務にあたっては留意が必要になるものと考えられます。

令和7年度税制改正 省令 / 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/syourei/index.html